圧着DMのご利用にあたっての注意点
郵便規定に関して日本郵便の指導が厳しくなり、郵便はがき料金の適用・広告承認が得られないケースが発生しております。広告郵便などの割引を申請される場合は、郵便局で事前審査(相談)をお願いいたします。またご利用に際しては、当社テンプレートのご使用をおすすめいたします。
「第二種郵便物(郵便はがき)」は、様々な細かい規程を守ることで1通62円という廉価で送れるサービスです。
ただし、残念ながら日本郵便ウエブサイトではOK・NGの一覧を提示している訳ではなく、第二種郵便として認められず「第一種郵便物」扱いとなり、高額な郵便料金を請求されたケースが認められます。
また逆に、印刷・加工技術の発達で様々なタイプの圧着DMの製造が可能となり、本来は第二種郵便物としては認められないものも、投函・配達されている実情があるようです。
日本郵便もその対策に乗り出す上で、改めて圧着はがきの審査を厳格に行っているとの情報もあります。
そもそも、法律では…
「郵便」は郵便法とその第67条及び第68条の規定に基づき定められた「内国郵便約款」に規定されています。この法律が日本郵便と郵便局の判断の規準となっています。
内国郵便約款(各種約款 日本郵便ウエブサイト)
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/
私製はがき全般に関する規定は第22条、私製はがきに添付(圧着)などできる範囲に関する条文は下記の第24条が該当します
要約すると、
ハガキ本体とは?
・第22条で規定された郵便はがきの事。
通常ハガキ | 往復ハガキ | ||
重さ | 2g~6g | 4g~12g | |
サイズ | 最大 | ![]() |
![]() |
最小 | ![]() |
![]() |
http://www.post.japanpost.jp/service/standard/two_size.html
添付物とは?
- ・薄い紙又はこれに類する物
- ・ハガキ本体に全面密着しなくてはならない。
- ・ハガキ本体をはみ出してはいけない(ハガキ本体>添付物でなければいけない)
- ・ハガキ本体+添付物で重量が6gを越えてはいけない。
- ・往復ハガキの場合は、往信部および返信部がそれぞれ6gを越えてはいけない。
- ・第二種郵便の範囲を越えた印刷物は、郵便書簡以外の第一種郵便物として取り扱われます。
アルプスPPSの圧着DMは重量・仕様は基本的に条件をクリアしています。
なので「郵便はがき」の表記と、コーナーカットの位置(デザイン)には注意が必要です。
Z型圧着はがきは90kgの用紙の使用を推奨します

はがき(第2種郵便)の重量制限は6g以下となっておりますが、郵便局の窓口で0.1g単位の厳格な計量により通常はがきとして認められないと警告を受けるケースが報告されております。
弊社では5年以上前から、Z型圧着はがきの用紙にコート110kg(127.9g/m²)を使用しております。用紙のみの重量が計算値で5.57gとなり、インク・ニスが加わり6gジャストとギリギリでしたが、6g以内として運用されておりました。
しかしながら昨今より地域差があるものの郵便規定の運用が厳格になり、「郵便はがき」の表記の問題と、重量チェックでの警告を受けるトラブルが発生し始めました。
(テンプレートより大きいサイズの場合は、すでに重量超過となっております)
つきましては、お客様には1クラス軽量のコート、マットコート90kg(104.7g/m²)のご利用を推奨します。また、郵便窓口で重量超過と判定された場合でも、そのまま支払われずに一旦お引き上げください。数ミリ断裁する、小さいサイズで作り直す、軽い用紙に替えるなどでの対処をご相談ください。印刷料金よりも郵便料金の方がはるかに高額になるケースがほとんどです。
弊社では、郵便料金の差額をお支払いすることはできません。
- ◇【参考】弊社テンプレートで用紙が110kg(127.9g/m²)の場合
0.294mm×0.148mm=0.043512m²×127.9g = 5.57g (紙のみの重量) - ◇【推奨】弊社テンプレートで用紙が90kg(104.7g/m²)の場合
0.294mm×0.148mm=0.043512m²×104.7g = 4.56g (紙のみの重量)
「はがき本体」に「郵便はがき」(POST CARD)の文字が必要
参考資料
郵便局のチェックが厳しくなっている事を踏まえ
郵便局の社内文書を入手できたので、OK・NGのリストを確認しました。
通常ハガキの添付物の例
1.紙を二つ折りにしてそのフチのみを糊で密着させている。


添付物が「全面密着」されていないので、第二種郵便として認められません。
2.郵便はがきと記載されている紙(本体)に添付物Aが全面密着されている。


第二種郵便物として認められます。=いわゆるズラシ折DMV型
3.郵便ハガキと記載されている紙(本体)の前後に、添付物Aと添付物Bが全面密着されている。


第二種郵便物として認められます。=いわゆるDMZ型
4.添付物Aが郵便ハガキ(本体)からはみだして添付されている。


添付物が全面密着されていないので、第二種郵便物として認められません。
ズラシ折ではない圧着DM(V型)で、宛名面にコーナーカットを行う場合も同様の解釈でNGとされます。
5.郵便ハガキ本体に添付するものを折り曲げて包み込み、包装するかのように添付している。


郵便ハガキに添付できるものの範囲を越えているため、第二種郵便として認められません。
巻3折の圧着DMを第二種郵便として送る事は不可能と考えて間違いありません。

6.郵便ハガキ(本体B)の表面に宛名を記載したラベル(A)を貼り付け、
裏面も添付物(C)が全面圧着されている。


第二種郵便物として認められます。
=いわゆるDMZ型
ここまではあくまで一例です。現在の所、実際には規定の運用は各郵便局・担当者によって個別に判断されており、ここでNGとされた例が郵便ハガキとして認められるケースもございます。お考えの仕様などを確認して投函を予定している郵便局に確認頂くことをおすすめします。
【重要】 お考えの仕様について当社は所見を申し上げアドバイスを行う事は可能ですが、実際の判断を行う立場にありません。投函に関して適用・割引を保証することはできかねます。何卒ご了承ください。